警備の依頼

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はじめに

 

安全・安心が重視される現代において、あらゆるところで警備員を目にするようになりました。
自分のお店でもそのような警備員を頼みたいと考えている方は、どれくらいの費用がかかるのか気になっているのではないでしょうか。
はじめて依頼される場合は、サービス面、契約面、費用面においてよくわからないことも多いと思います。

 

そこで今回は警備を依頼する際の流れや費用の目安などをご紹介します。

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警備の依頼が必要となる場面

警備の依頼が必要となる場面というとまず思い浮かぶのがイベントや店舗の新規開店などでの来場客の誘導や案内でしょうか。
警備員を配置することで、来場者の安全を守り、円滑なイベントや店舗の運営が可能となります。

また、店舗の搬入口や従業員用出入口に警備員を配置することで未然に不審者の侵入を防ぐことができます。

 

店舗の駐車場に警備員を配置すれば車の出入りがスムーズになり、お客様の回転率も上がるとともに顧客満足度も上がり店舗の売り上げアップにつながります。

 

建築工事現場は工事車両が出入りする危険な現場です。そこで働く人たちや近隣に住む人の安全のためにも警備員による安全確保は必要でしょう。

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警備費用の目安

警備員をつけることになるとどれくらいの費用がかかるのでしょうか。

 

警備員といってもその業務はさまざまで、交通が滞らないようにする交通誘導員や、施設の安全を守る施設警備員などがいます。

またその警備員の中でも国家資格である警備業務検定の資格を持っているかいないかで、A、B、Cとクラス分けされています。

 

有資格者に依頼すると費用は高くなりますが、警備現場によっては有資格者の配置が義務となります。また時間帯や都道府県によっても費用が変わります。
もちろん警備会社によって料金は異なりますが、一つの基準として国土交通省が公表している「公共工事設計労務単価」「建築保全業務労務単価」があります。

 

これは前年度の公共工事や公共施設保全業務での作業員の賃金を県ごとにサンプル調査し、最近の労働市場の実勢を反映して計算し公表しているものです。
最近は人手不足の影響で毎年3%程度あがっており、令和2年の愛知県の警備員の労務単価は以下のようになっています。

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警備依頼の流れ

警備会社に警備を依頼する際の流れは会社にもよりますが、およそ下のような流れになります。

 

① 問い合わせ
まずは警備会社に問い合わせをしてみましょう。具体的に何をどのように警備してほしいかがわかるように情報をまとめておくと良いでしょう。

 

② 現地調査・打合せ
警備会社が現地を調査し、警備内容の打ち合わせをすることになります。
現場の見取り図などを用意しておくと打ち合わせが上手くいくでしょう。
打ち合わせでは来場者数の日毎の増減予測など(火曜日や5のつく日は特売日なので来客が多いなど)も警備会社に伝えてください。

 

また警備会社からの提案を聞くことも大切です。クルマや人の導線を変えることや、誘導看板を立てることなどで現在の問題が改善することもあります。この提案力があるかないかで依頼する警備会社を選ぶのも賢い選択ではないでしょうか。

 

③ 警備計画書・見積書
警備する内容がわかれば、警備会社は「どのエリアを何人で、どのような方法で警備するのか」という警備計画書を作成し依頼者に提出します。
依頼者にとって警備計画書の確認がもっとも重要なポイントになりますので、わからないことは何度でも質問し不明点がないようにしましょう。

 

確認警備計画書に双方が納得したら、今度は見積書の確認をします。見積書で重要なポイントは、「諸経費」や「追加費用の有無」でしょう。

 

多くの見積書には諸経費という項目が存在しますが、諸経費にはどのような経費が含まれているのかを確認してください。さらに追加費用の件も重要になります。「追加費用はどのようなときにいくら発生するのか」ということを確認しておきましょう。

 

④ 契約
警備計画書と見積書に不明な点や不満な点がなければ正式に契約を交わします。
なお契約の前後に警備会社から依頼者に交付する書面がありますが、これについては後述いたします。

 

⑤ 警備実施
警備会社に警備を依頼する際には注意するべき点があります。
その中でも代表的なものが契約外の業務の扱いについてです。
警備業は請負契約であり人材派遣契約ではありません。配属現場で働く警備員に指示命令できるのは警備員が所属する警備会社だけです。

 

配属現場の人間が警備員に直接指示命令し、契約外の仕事をさせることは契約違反になります。
もし契約外の業務を警備員に依頼するときは警備会社の承認をとれば、警備員に契約外の業務を依頼することができます。

 

しかし契約外の作業中に事故になった際は労災保険や賠償責任保険がおりないことがあります。
契約外の業務は依頼しないほうが賢明といえるかもしれません。

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警備会社が顧客に交付する書面等

契約前書面・契約後書面の交付義務は顧客保護のために平成17年警備業法改正で新設された制度です。

 

警備業者が依頼者と警備業務の契約を締結しようとするとき、もしくは警備契約の締結をした時には、それぞれ定められた事項を記載した書面を依頼者に交付しなければなりません。

 

書面を交付する際は、依頼者に当該書面をしっかり読むように告げて交付する方法、その他の依頼者が確実に当該書面の記載内容を確認できる方法によって交付しなければいけません。
一般的には契約前書面には、依頼先へ交付するのと一緒に、担当者から確認の記名と押印をしていただき会社の控えとして保管するという形になります。

 

契約前書面に記載すべき事項に関することは、警備業法施行規則第33条にて定められています。

 

警備業務ごとに記載事項が微妙に変わります。
あらかじめ定められた書式というものはありません。
また、必ずしも1枚の用紙にまとめる必要はありません。
交付する項目さえ満たしていれば、見積書、警備計画書、パンフレットなどを活用しても、交付したとみなされます。
契約前と契約後にそれぞれ書面を交付する必要がありますが、基本的には同じ内容を記載した書面を交付すれば問題ありません。

 

気をつけなければいけないのは、それぞれの書類がしっかり契約前と後に交付されているのか、日付をきちんと記載することになります。

 

下記が1号警備業務と2号警備業務の契約前書面・契約後書面の必要記載事項と書面例です。

 

契約前書面・契約後書面の必要記載事項(1号警備業務)

 

契約前書面・契約後書面の必要記載事項(2号警備業務)

 

 

 

 

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まとめ

警備員は、施設にいらっしゃるお客様、工事現場を通行される方が最初に出会うスタッフです。警備を依頼するならお客様に満足していただける優秀な警備員が在籍する警備会社を選びたいですね。

 

費用を安く収めるには相見積もりをとるのも有効ですが、値段だけで比べるのではなく、警備計画の提案内容や警備員の質にも気を配りましょう。