警備員資格について

[su_spacer size="30"]

はじめに


警備員になるのに辺り必要な資格はありませんが、特定の業務に就くためには資格が必要とされています。

 

資格があることで警備員としてキャリアアップやスキルアップを目指すこともできます。

 

この記事では、警備員の資格の種類と、資格が必要とされる業務について解説していきます。

[su_spacer size="30"]

警備員の資格の種類

警備員の資格は「警備員指導教育責任者」「機械警備業務管理者」「警備業務検定」の3種類があります。

 

警備業務検定はさらに6種類の検定があり、それぞれに1級と2級があります。

 

機械警備や現金輸送車など、特殊な場所や特殊な種類の警備を行うには専門の資格が必要になります。

 

また、国道や地方の主要道路など、交通量の多い道では有資格者の配置が法律で義務付けられています。

 

そして警備の営業所には必ず「警備員指導教育責任者」を配置する必要があり、この資格を取ることで指導者としてキャリアアップすることもできます。


以下にそれぞれの資格について解説します。

[su_spacer size="30"]

警備員指導教育責任者

警備業者が業務を行う上で、各営業所に「警備員指導教育責任者」の資格を持つ者を配置しなければいけないと警備業法で定められています。

 

警備員に対する教育や指導、現場管理、管制業務などを中心に行う責任ある仕事ですので、有資格者には資格手当が支給されるところが多く、取得することでキャリアアップにつながります。

 

この資格は1号から4号警備まで4つの区分があります。

 

1号警備なら施設警備・保安警備、2号警備なら交通誘導や雑踏警備、3号警備なら輸送警備、4号警備なら身辺警備や緊急通報サービスなど、どの区分の資格を取得しているかによって担当できる仕事が違ってきます。

 

そのため、1号警備しか取得していない場合は2号警備や3号警備の業務には携わることができません。
1号警備から4号警備まですべて取得することも可能です。

 

取得方法

警備員指導教育責任者の資格を取得するには

 

①都道府県公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習を受講し、修了考査に合格する
②公安委員会が①に掲げるものと同等以上の知識及び能力を有すると認めること

 

以上のいずれかの方法があります。
②は警察官だった方が該当するので、一般的には①の方法で講習を受講することになります。

 

講習は

①新規取得講習

②追加取得講習

 

の2種類があり、新しく警備員指導教育責任者資格を取得する方は①を、すでに警備員指導教育責任者資格を持っていて、別の区分の警備員指導教育責任者資格を取得したい方は②を受講します。

 

警備員指導教育責任者資格には一定の受講資格が定められており、以下の5つの受講要件のいずれかを満たしている必要があります。

 

① 最近5年間に当該警備業務に従事した期間が通算3年以上である者
② 当該警備業務検定1級の合格証明書の交付を受けている者
③ 当該警備業務検定の2級の合格証明書の交付を受けた後、1年以上継続して当該警備業務に従事している現警備員
④ 旧検定(当該警備業務に限る)1級合格者
⑤ 旧検定(当該警備業務に限る)2級合格者であって、当該検定合格後、継続して1年以上当該警備業務に従事している現警備員

 

合格率は都道府県によってばらつきがありますが、おおむね7割から9割ほどです。
受講料は以下の通りで、新規受講講習の方が高いです。

[su_spacer size="30"]

機械警備業務管理者


警備員などを配置せず、センサーや監視カメラなどの機械装置を使って行う警備業務のことを機械警備といいます。

 

機械警備業務管理者とは、この機械警備業務を行う際の警備業務対象施設の警戒や、警備機械装置の維持や管理などをするための資格です。

 

機械警備業者は基地局ごとに機械警備業務管理者を選任することが義務付けられているため、需要のある専門資格です。

 

取得方法

取得方法は
① 都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格する
② 公安委員会が①に掲げるものと同等以上の知識及び能力を有すると認めること

 

のいずれかですが、一般的には①の方法で取得します。

 

だれでも受講できますが、以下の8つの欠格事由のいずれかに該当する場合はたとえ試験に合格しても資格者証の交付はされません。

 

① 未成年者
② 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から計算して5年を経過しない者
④ 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
⑤ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令もしくは同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
⑦ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤中毒者
⑧ 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者

 

合格率はおおむね8割から10割で、きちんと講習を受講すれば取得することができます。

 

受講料は38,000円ですが、資格者証の交付手数料として別途9,800円がかかります。

[su_spacer size="30"]

警備業務検定(1級、2級)

警備業務検定は以下の6種類があり、それぞれに1級と2級があります。

 

例えば現金輸送車の警備や、イベントや建設工事現場などには警備業務検定1級もしくは2級の資格者を1人以上配置しなければならないなど、警備の規模や状況によって必要とされる資格です。

 

取得方法

取得方法は
①都道府県公安委員会が行う直検検定(直検)
②特別講習

 

の2つです。

 

受験資格は以下の通りです。

 

直検の合格率は20%から40%で、特別講習の合格率60%から80%と比べると低くなっています。

 

受験料は直検の方が安く、種別にもよりますが13,000円から16,000円です。

 

特別講習の方は33,000円から55,000円です。

[su_spacer size="30"]

まとめ

このように警備の資格は警備業に不可欠です。

 

仕事をしていく中で資格を取るよう勧められる場面も出てくると思いますので、今回ご紹介した資格について知識をつけておきましょう。