警備第3号業務

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はじめに

3号業務についてどんな内容の業務になっているのかなど探っていきたいと思います。

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そもそも第3号警備業務とはなんなのか

第3号警備業務は、警備業法第2条第1項第3号において規定されている業務のことです。
おおまかに分けると貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務の2つになります。
貴重品運搬警備業務は、現金、有価証券、貴金属、骨董品、美術品などの輸送の時に、盗難などのトラブルを防止するのが役割です。

 

核燃料物質等危険物運搬警備業務は、原子力基本法3条2号により規定された核燃料物質、核燃料物質により汚染された物、引火や空気中への飛散によって人々の生命や身体や財産に危険が及ぶ物質、生物に対し、盗難や事故などの防止に努めるのが役割です。
人ではなく物品が警備の対象というところが特徴です。

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業務内容はどのようなものになっているか

対象物品に対して積み卸しの時だけ警備する場合、積み卸しから輸送中まで総合的に警備する場合があります。
警備と輸送を並行して行う時は、特殊車両の運転をする場合もあるので、安全面などの部分で高い運転技術が求められます。

 

また、輸送中の警備では、対象となる物品を警備員自らが身につけて運搬する方法、対象となる物品が積み込まれた自動車の周囲を並走する方法などがあります。
その他にも、列車や飛行機、船などを利用し、輸送する場合もあります。
これらの警備では、輸送ルートの選択や通行止めなどのトラブル時のルート変更も重要な業務になります。

 

とても重要な役割ですので、正社員の勤務が殆どで、信頼の置ける人物がつくことになります。
超高額なお金や資産が動くので他の警備員に比べてプレッシャーが大きいです。
これらのことから、強靭なメンタルや責任感が必要です。

 

また、強盗などのリスクもあるので、警備員は警戒杖を所持し、防護服や盾を装備します。
さらに、非常時に備え、警笛やペイント弾などを所持して、万が一強盗が現れた時に、逃がすことが無いように工夫がされています。
核燃料物質等危険物運搬警備業務の方は、原発事故の影響もあって需要や社会的評価が上昇しています。

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第3号業務に求められるものは何か

対象物品に対するセキュリティーが何より重要になります。
ですから、盗難および事故を回避するための高いリスク認知能力、ルートの選択や変更における柔軟性、トラブルが生じた際の迅速な対応ができる人が適しています。

 

また、取り扱うものが現金などの高価なものや核燃料などの危険物ですので、それらを悪用しないための高いモラルを持ち合わせていることも重要です。
さらに、警棒や盾、無線機などの器材を扱う技術も必要になります。

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運搬警備員には警戒4原則というものがあります

運搬警備員は、他の警備員に比べ、重要度や危険度が高くなるので、警戒4原則といったものが定められています。

警戒4原則

止めるな
酔っ払い、車両を止めようとした人、不審者などが現れた時は、基本的には車両は止めることなく、運転を継続します。
警察と思われる人物に車両を止められそうになった場合は、管理者に確認を取るなどして、確実に警察官だと断定できた時のみ応じます。

 

乗せるな
防犯上の理由から、いかなる場合でも、見知らぬ人を、車に乗せてはいけません。

 

離れるな
業務中は、絶対に輸送車を離れてはいけません。

 

開けるな
催涙スプレーや進入などの攻撃を受ける恐れがあるので、絶対に窓を開けてはいけません。

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3号警備をするのに当たり装備するもの

3号警備をする時どんな装備品が必要なのかみていきます

必ず使用するものであり届け出が必要なもの
・ヘルメット
・パンツ
・シャツ
・ワッペン

 

必ず使用するものであり場合によっては届け出が必要なもの
・警笛
・警戒棒
・無線機
・腕章
・吊紐
・安全靴

 

会社によっては使用するものであり届け出が必要なもの
・ネクタイ
・制帽
・ブルゾン
・スーツ

 

会社によっては使用するものであり場合によっては届け出が必要なもの
・防弾・防刃ベスト
・帯革

 

あまり使用されませんが使用する時は届け出が必要なもの
・ジャケット
・防寒

 

あまり使用されませんが使用する時の場合によっては届け出が必要なもの
・夜行チョッキ
・誘導灯
・レインコート
・手旗

以上になります。

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現金輸送警備の現状はどうなのか

現状がどうなっているかについてみていきます。

 

意識の違い

・警備会社の場合
警備会社にとって現金輸送警備業務の実施は、全国にある同業者の中で一定の事業規模を示すための指標に成り得ます。
その警備業務形態から一般の目に触れる機会が多いので宣伝効果が大きいです。
ある種の花形の警備業務でもあったりします。
現職の警備員の中には、憧れを持つ方もいらっしゃいます。

 

・運送業者、質の良くない警備会社の場合
多くの運送業者では、現金輸送警備業務が占める事業規模は小さいので、片手間に運営されてしまっている場合が多いようです。
1号警備(施設警備)や2号警備(交通誘導警備)が主ですので、事業規模の小さい3号警備(運搬警備)は、片手間的な運営になってしまっている場合があります。

 

人員の編成の違い

・警備会社の場合
花形の職種ですので、警備員も見栄えがよく、優秀な人を配属させます。
また、業務もそれに見合うだけの受注額で行っています。

 

・運送業者や、質の悪い警備会社の場合
運送事業としては、運送距離が短く、運搬先が固定されていることが多い業務なので、ある意味ではだれでも出来るような業務内容として軽視されてしまっているようです。
また、年配者や長距離トラックが勤まらないような人を配属させていることも多い傾向です。
価格競争の結果から安値になってしまうので、採算性からか待遇が悪くなってしまい質の低下を招いている警備会社が多いようです。

 

しかし、例外もあります

運送業者でも、現金輸送事業を主力に置く現金輸送事業部も存在しますし、会社としての姿勢によって立派な運送会社の現金輸送部門も多くあります。
また逆に、質の悪い警備会社として取り上げたような警備会社も非常に多くあるというのが実態になります。

 

現状をまとめると

あるべき現金輸送警備としての警備運搬の業者
安かろう悪かろうの低価格業者
金融機関と強いパイプを持ち、独占的に業務を行う警備業者
上記のような状態の業者があるということになります。

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まとめ

今回は3号業務についてみてきましたが警備業務はそれぞれに違いがあります。
また、適性や必要な知識・技術なども違ってきます。
ぜひ、あなたに合った警備業務を探して仕事をしてください。