警備で使う用語 ― その1

[su_spacer size="30"]

はじめに

 

警備業界には未経験の方にとって聞きなれない業界用語というものがあります。
ここでは、さまざまな警備用語を紹介します。

[su_spacer size="30"]

様々な用語集

例、勤務報告で使用するものの1つ。

[su_spacer size="30"]

【上番、下番】じょうばん、かばん

上番は「これから勤務につきます」と会社に業務開始の報告を行うこと。
下番は「勤務が終わりました」と会社に業務終了の報告を行うこと。

[su_spacer size="30"]

【片側交互通行(片交)】

道路工事において1車線のみを通行させる臨時の交通規制のこと。

道路上で作業を行う場合に、作業により自動車が十分に走行できる道路の幅を確保できず通行が困難な際、対向車のすれ違いが出来ないため、片側の車線を使って交互に車両が流れるように一方向ずつに自動車を通行させます。

 

2号警備員のメインとなる作業です。
(2号警備とは、交通誘導警備や雑踏警備を総称した区分。
わかりやすく表現をすれば「交通誘導の警備員」または「お祭りやコンサートのようなイベント警備員」のことを指して、2号警備員と呼びます)
主に、交通誘導員や警察官を配置した人の手によって合図されるものや、信号機を取り付けた自動のものなどがあります。

 

一般的に片側交互通行は警備の仕事の中で一番難しいといわれています。
工事のために減少している車線で、円滑かつ公平に事故の無いように誘導を行わなければなりません。
瞬時の判断で動き常に神経を集中させていなければなりません。

 

また、交通量の多い道路では自動車を流す量を常に考えなくてはいけません。
1つ合図を間違えてしまうと、重大な事故につながってしまう為、二人で行う場合は、事前にしっかりと片側交互通行(片交)の合図の確認を行うことが大切です。

[su_spacer size="30"]

【赤白旗】

車に対して停止予告、停止、進行の合図を表すために使用する赤白の旗のこと。

 

交通誘導警備をおこなう際にほとんどのケースで使用します。原則的には左手に赤旗、右手に白旗を持って車を誘導します。

 

基本的な役割は赤だと停止、白だと進行を促すものですが、動作によって意味が異なります。
赤旗をまっすぐ挙げているときは停止の予告で止まってくださいという意味になります。
真横に挙げているときは停止の意味です。
進行の場合は白旗を右肩の高さから左ひざに向けて振ります。

 

このように赤白旗は振り方で旗の意味が違いますので「はっきり」、「わかりやすく」振るようにして使い分ける必要があります。
なお、夜間はもちろんですが夕方でも旗が見えにくくなってしまうことがあります。
そのため、誘導灯を使用して仕事することが多いです。

 

交通誘導警備を担当することになったら、旗の動作をきちんと覚えておく必要があると言えます。
この時、旗の動作をきちんと把握していない場合、周囲に迷惑をかけてしまう以外にも、大きな事故を引き起こしてしまう原因につながる恐れがあります。

交通誘導警備の現場を担当することになった方は、まずは赤白旗の使い方を覚え、走行車両の妨げにならないスムーズな交通誘導を心がけましょう。

[su_spacer size="30"]

【開放】

開放とは規制を取り除くこと。

 

例えば、水道工事に伴い片側交互通行を行っていたとします。
その工事が終了し、元通りの交通に戻すことを解放といいます。
現場監督からは、
「お昼は開放するから休憩できるよ」「解放するから、一回車を停めてください」
というような指示が出されます。

[su_spacer size="30"]

【ハーフ現場】

現場の拘束時間が4時間の勤務形態のこと。

 

基本的に警備会社の求人においては、8時間勤務で雇用されることが多く、半日しか仕事ができない方に向いている勤務形態です。
社会人で普段は本業の仕事に時間を取られているという方、学生で普段は学校や他のアルバイトなどで時間を取られているという方、午後は友達などと予定があるので早く現場を上がりたいなどという方には、都合がいいといえます。

 

現場の仕事が終わり次第、終了という現場もあります。
しかし、その場合いつ終わるのか、結局、拘束時間まで仕事があるのかわからないという事もあるので、あらかじめ半日で終わりと決まっているハーフ現場は、ほかの予定や計画を立てやすく人気のある勤務形態です。

 

しかし、その一方で、8時間勤務に比べて給料が安く、現場も限定的ですので働き手の稼働時間が少なくなってしまう場合があります。

[su_spacer size="30"]

【立哨】りっしょう

立哨とは、指定された箇所に立って警備をするという警備の方法です。

 

空港やお祭り会場をはじめとした混雑したエリアでは、この方法で警備することがあります。
立って観察をするという至って簡単な警備ではありますが、周囲のスタッフとの連携が必要です。また、担当する場所によっては集中力を必要とする警備方法です。

 

また、立哨警備は他の警備に比べ時間経過が遅く感じることが多く、交代する時間をこまめにするなど何かしらの工夫をする必要があります。

[su_spacer size="30"]

【配置基準】

警備業法の関係規則、業務毎にその検定合格警備員の配置基準が示され、義務化されています。
警備をするうえで重要な配置基準とは、警備業法で定められた特定の種別の警備をおこなう際に必要な検定合格警備員の配置義務のことです。

 

ただ単に現場から要請のあった人数を配置するのではなく、検定合格証明書を取得した警備員を一定数配置する必要があります。

[su_spacer size="30"]

1.空港保安警備業務

空港の配置基準では、空港保安警備業務1級検定合格証明書の交付を受けている人を場所ごとに一人、同じく1級、もしくは2級の人をエックス線透視装置の設置された場所ごとに一人以上配置しなければいけませんと定められています。

 

この空港保安警備業務検定は、公安委員会により知識や能力を問う、学科や実技の試験であり、これもまた、警備業法上で定められているものです。
規則に従わなかった場合は、営業停止命令などといった処分が下される場合があります。

[su_spacer size="30"]

2.交通誘導警備業務

高速道路や自動車専用道路では、交通誘導警備業務に係る1級、または2級の検定合格警備員を一人以上配置するようにと定められています。

 

また、これら以外にも、道路や交通の状況に応じ、都道府県の公安委員会が安全のために必要と判断した場合、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通警備誘導業務に係る1級、または2級の検定合格警備員を一人以上配置するということも必要になります。

 

なお、警備業者においては、検定合格警備員を配置して、警備業務に従事させている時は、警備業務の種別に係る合格証明書を携帯させる必要があります。
さらに、関係人からの請求があった場合は、合格証明書を提示させるにする必要があります。

[su_spacer size="30"]

3. 貴重品運搬警備業務

現金を運搬する車両ごとに貴重品運搬警備業務に係る1級検定合格の警備員、または2級検定合格警備員を一人以上乗車させなければなりません。

 

貴重品運搬警備業務は警備業法第2条第1項3号に規定されている業務であるので、3号警備業務と呼ばれます。

[su_spacer size="30"]

4. 核燃料物質等危険物運搬警備業務

防護対象特定核燃料物質を運搬する時の車両や伴送車を含め、運搬に同行する車両の中の、いずれかの車両に対し「核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級」の検定に合格した警備員一人を必ず乗車させなければならないと定められています。

 

また、上記の項目にある1級の検定に合格した警備員が乗車した車両を除くその他の防護対象特定核燃料物質運搬車両に対しては、各車両に「核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級」あるいは「同2級」の検定に合格をした警備員一人以上を必ず乗車させなければならないと定められています。

[su_spacer size="30"]

【直接検定】

都道府県公安委員会が指定する警察署等において実施する警備業務検定のこと。

[su_spacer size="30"]

【特別講習】

登録講習機関が実施する講習付きの警備業務検定のこと。

 

警備のプロフェッショナルの資格を取得するためには検定試験に合格する必要があります。

 

その検定方法は、都道府県公安委員会が行う直接検定を受験する方法と、国家公安委員会の登録を受けた一般社団法人警備員特別講習センター、または一般財団法人航空事業保安センターが行う特別講習を受講完了し、その終了考査に合格する必要があります。

 

その登録講習機関が実施する講習のことを特別講習といいます。

警備会社に所属する警備員で警備業法に掲げる法定教育(新任教育)を終えていることが受講の条件になります。
特別講習の場合のほうが直接検定よりも、合格率が70%程度と高くなっています。
その代わり直接検定よりも特別講習のほうが受験に費用が掛かってしまうといったようなデメリットがあります。

[su_spacer size="30"]

【新任教育】

警備員になる為に受ける教育、アルバイトでも受ける必要があります。

 

警備業務における新任教育とは、基本教育と業務別教育を併せて20時間以上必要とされています。(各教育の実施時間数は警備業者において任意に定めることができます)
一般的には、基本教育10時間以上、業務別教育10時間以上の教育を受けなくては、警備の仕事につくことはできません。
この教育で、警備の仕事を始める為に必要な知識や心構えを学びます。

 

また、交通誘導警備業務の業務別教育では車両誘導などの実技訓練も行います。

 

一般的には、その警備会社の各支社、もしくは各営業所や研修所で日中に行われます。
その内容としては、警備員指導教育責任者による講義やビデオ研修にて、警備業務実施の基本原則、警備業法及び関係法令などの法律を学びます。
そして、施設警備業務の業務別教育では、警備業務対象施設における人または車両の出入り管理の方法を学び、実際に様々な警備現場を想定した実技訓練も行い、安全安心な警備業務の方法を体で覚えます。

[su_spacer size="30"]

【現任教育】

年間を通じて基本教育・業務別教育を併せて10時間以上の教育を受けること。

 

警備業法に定められているもので、警備に従事する者は、年間を通じて10時間以上の教育を受けなくてはならないという義務があります。
現場で働く警備員の、知識と能力の維持や向上を目的として行われています。

 

一般的な内容は、4時間以上の基本教育と6時間以上の業務別教育があります。
基本教育は、警備業務を行うのに辺り、知っていなくてはならない基本的なもので、警備業務実施の基本原則や心得、法律関係や警察機関等への連絡要領、応急救護になどについて学びます。

 

業務別教育は実際に関わる業務に的を絞った教育で、施設警備、交通誘導警備、貴重品運搬警備、身辺警備、機械警備などに分かれていて、それぞれの具体的な業務内容に基づき学び、必要な知識や技能を確実に身につけるためのものです。

 

[su_spacer size="30"]

まとめ

今回紹介した警備用語はほんの一部の用語です。
働く現場によっては、覚える必要のある用語が増えることもあります。

警備用語がわからないと、現場でスムーズなコミュニケーションが実施できない可能性も出てくるかもしれませんから、できるだけ覚えるように努力しましょう。